RPS法
“2002年6月に公布された「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法」(以下「RPS法」という。)は、電気事業者に 対して、一定量以上の新エネルギー等を利用して得られる電気の利用を義務付けることにより、新エネルギー等の利用を 推進していくものです。
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「再生可能エネルギー特別措置法」という。)が 2012年7月1日から施行されたことに伴い、RPS法は廃止されました。 しかし、再生可能エネルギー特別措置法附則第4条の規定により、廃止前の電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法第4条から第8条まで、 第9条第4項及び第5項並びに第10条から第12条までの規定は、当分の間、なおその効力を有すると規定されました。”