供給能力確保義務
供給能力確保義務とは、電力小売り全面自由化における電力の安定供給確保のために新しく規定された法のことです。
小売電気事業者には、供給力確保義務があります。
その他の安定供給に関する規制として以下のものがあります。
- 周波数維持義務
発電量と需要量のバランスを維持する義務のことです。周波数変動が大きいと、発電機の能力低下や発電機の連鎖的な停止が起きてしまいます。そのため供給する電気の品質確保や大停電の防止のため規定されています。 - 送配電網の建設、保守の義務付け
送配電の建設、保守を一般電気事業者に義務付けています。 - 最終保障供給義務
どこからも供給が受けられなくなることのないように、セーフティネットとして最終的な電気の供給実施を一般電気事業者が行う義務のことです。これにより万が一小売電気事業者が倒産した場合でも電気の供給を受けることができます。 - 離島ユニバーサルサービスの義務付け
離島でも他の地域と変わりのない料金水準で電気を供給(全体の負担により費用を平準化)することを義務とします。