地球温暖化対策推進法
地球温暖化対策推進法とは、温室効果ガス排出量の削減目標を達成するために、国、地方公共団体、事業者および国民の責務と役割を定める法律。正式名称は「地球温暖化対策の推進に関する法律」
1997年に京都議定書が採択されたことを受けて、国内における対策の枠組みが定められたことが始まりで、1998年に成立。
地球温暖化対策推進法は、時代状況に合わせて八度の改正がおこなわれており、直近では令和三年に改正されています。
地球温暖化対策推進法の成立・改正の経緯
- 平成10年成立
平成9年、京都で開催された気候変動枠組条約第3回締約国会議(COP3)での京都議定書の採択を受け、我が国の地球温暖化対策の第一歩として、国、地方公共団体、事業者、国民が一体となって地球温暖化対策に取り組むための枠組みを定めました。 - 平成14年改正
平成14年、我が国は京都議定書を締結しました。これを受け、京都議定書の的確かつ円滑な実施を確保するため、 京都議定書目標達成計画の策定、計画の実施の推進に必要な体制の整備等を定めました。 - 平成17年改正
平成17年、京都議定書が発効されたことを受け、また、温室効果ガスの排出量が基準年度に比べて大幅に増加している状況も踏まえ、温室効果ガス算定・報告・公表制度の創設等について定めました。 - 平成18年改正
京都議定書に定める第一約束期間を前に、諸外国の動向も踏まえ、政府及び国内の法人が京都メカニズムを活用する際の基盤となる口座簿の整備等、京都メカニズムクレジットの活用に関する事項について定めました。 - 平成20年改正
京都議定書の6%削減目標の達成を確実にするために、事業者の排出抑制等に関する指針の策定、地方公共団体実行計画の策定事項の追加、植林事業から生ずる認証された排出削減量に係る国際的な決定により求められる措置の義務付け等について定めました。 - 平成25年改正
京都議定書目標達成計画に代わる地球温暖化対策計画の策定や、温室効果ガスの種類に3ふっ化窒素(NF3)を追加することなどを定めました。 - 平成28年改正
地球温暖化対策の記載事項として、国民運動の強化と、国際協力を通じた温暖化対策の推進を追加しました。 - 令和3年改正
2020年秋に宣言された2050年カーボンニュートラルを基本理念として法に位置づけるとともに、その実現に向けて地域の再エネを活用した脱炭素化の取組や、企業の排出量情報のデジタル化・オープンデータ化を推進する仕組み等を定めました。
出典:環境省「地球温暖化対策推進法の成立・改正の経緯」